扶養(被扶養者)認定基準の「年収130万円未満」判定について

扶養(被扶養者)認定基準の「年収130万円未満」判定について

 

夫婦の一人をA、もう一人をBとします。
Aが入る健康保険組合にBが扶養として入る場合

被扶養者の認定基準として「収入が年間130万円未満(60歳未満の場合)」がよく用いられます。

今回は「税制上」ではなく、「保険組合の資格」が認定されるかどうかについてです
※私は認定のプロではなく、あくまで経験談で、責任は持てません。(本記事で得た情報による不都合には一切責任を持ちません)

 

ここでの「収入」は 税法上の課税所得とは違うとのこと・・・!

 

  • 給与収入の場合源泉徴収票の「支払金額(総収入)」で判断

  • 事業収入(自営業)の場合:売上から必要経費を引いた「事業所得」で判断

 

つまり、必要経費は「(売上原価=仕入れ)」のみということ。
パソコンもAdobe仕入れにできないそうです。

こういうことがあるんだと思ったのでシェアでした。

今日はこんな感じです。