扶養(被扶養者)認定基準の「年収130万円未満」判定について
夫婦の一人をA、もう一人をBとします。
Aが入る健康保険組合にBが扶養として入る場合
被扶養者の認定基準として「収入が年間130万円未満(60歳未満の場合)」がよく用いられます。
今回は「税制上」ではなく、「保険組合の資格」が認定されるかどうかについてです
※私は認定のプロではなく、あくまで経験談で、責任は持てません。(本記事で得た情報による不都合には一切責任を持ちません)
ここでの「収入」は 税法上の課税所得とは違うとのこと・・・!
-
給与収入の場合:源泉徴収票の「支払金額(総収入)」で判断
-
事業収入(自営業)の場合:売上から必要経費を引いた「事業所得」で判断
つまり、必要経費は「(売上原価=仕入れ)」のみということ。
パソコンもAdobeも仕入れにできないそうです。
こういうことがあるんだと思ったのでシェアでした。
今日はこんな感じです。