扶養(被扶養者)認定基準の「年収130万円未満」判定について 夫婦の一人をA、もう一人をBとします。Aが入る健康保険組合にBが扶養として入る場合 被扶養者の認定基準として「収入が年間130万円未満(60歳未満の場合)」がよく用いられます。今回は「税制上…
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